請負条件「問題解決行動促進研修」

講師:蒔苗昌彦(個人事業主)が行う「問題解決行動促進研修」(以下、当研修と記す)の請負条件等(計26項目)は次の通りです。

<対象とする企業>
1.当研修は、日本国内に法人登記してある民間企業で、直接雇用のフルタイムの一般従業員または管理職が、自社直接部門の実務を自ら行なっているタイプの企業を対象とさせて頂きます。なお、当研修は、講師派遣会社や代理店等を介在しての依頼は受けておりません。直接ご依頼ください。

<当研修の期待効果>
2.当研修の期待効果は、当研修の題材とした貴社の実際の「問題」の解決に向けて受講者の行動が促進されること、とします。講師が受講者・貴社に成り代わって問題を解決するわけではありません。

<担当講師>
3.当研修を担当する講師は、「蒔苗昌彦」の1名のみとします。

<研修の題材>
4.当研修の題材は、専門の要員・知識・技術等そして資金もあるにもかかわらず、解決への取り組みが停滞している、貴社直接部門の実務の「問題」とします。その件数は1回の研修につき1件とします。

<研修の期間と日数と所要時間>
5.当研修の期間は足かけ1ヶ月〜2ヶ月とし、その期間内に、1週間〜2週間に1回、2時間、合計4回実施します。

<研修の場所と時間帯・曜日>
6.当研修はオンライン研修ですので、貴社・講師ともにそれぞれ任意の場所・会場で、行います。開始時刻は、午後の13時以降とさせて下さい。曜日は問いません(土日祝日可)。

<宿題>
7.研修期間中、講師から受講者へ宿題が課せられますので、研修時間以外に、受講者には宿題をこなす時間を確保して下さい。

<オンライン環境の提供>
8.オンラインの環境は、貴社が使用しているオンライン会議システムを用い、貴社側から講師へ参加用アドレスを送信することにより提供して下さい。研修本番のみならず、事前打ち合わせ等も同様です。

<受講者と人数制限>
9.当研修の受講者は、当研修の題材とする「問題」の解決を行うよう任命されている貴社社員で、その人数は最少3名最多6名とし、受講者全員が同じ問題に共同で取り組んでいることを前提とします。つまり、問題解決担当者チーム=受講者チーム、となります。なお、オブザーバーとして、受講者以外の貴社社員がオンラインで展開している内容をモニターすることは可とし、その場合、オブザーバーの人数制限はいたしません。ただし、オブザーバーの画面、音、チャット書き込みはオフにして頂きます。オンライン会議システム上の画面に表示されるのは、受講者チーム全員と講師のみとします。

<使用言語>
10.当研修において講師が使用する言語は、日本語とします。なお、受講者が日本語を話すこと・記述することができない等の場合は、貴社にて通訳者・翻訳者等を手配し、同席して頂いてください。また、受講者が聴覚等にハンディキャップがある場合には、手話通訳者等を貴社が手配し、研修に同席して頂いてください。これら通訳者の人数は前項の人数制限には加えません。

<研修効果ありと判定する権限>
11.当研修は成功報酬方式で研修効果がなければ報酬は請求しませんが、研修効果ありと判定する権限は、貴社だけが持つものとします。効果ありとの判定は、研修が終了した月の末までに、電子メールにてご連絡ください。このご連絡がなかった場合には、効果なしと貴社が判定した場合と同等とします。

<研修効果なしと判定する権限>
12.研修効果なしと判定する権限は、貴社と講師の双方が持つものとします。効果なしと判定された場合には、判定された時点で貴社との関係を終了致します。この場合、報酬その他経費等は一切請求致しません。なお、効果はあったものの講師報酬が高すぎる、効果はあったものの期待したほど大きいものでなかった等と貴社が判断する場合にも、効果なしの判定と同等とします。

<研修の途中で効果が期待できないと判断した場合>
13.研修の途中で、効果が期待できないと貴社または講師が判断した場合には、その時点で研修を中止し、貴社との関係を終了致します。この場合も、報酬その他経費等は一切請求致しません。

<受講者が講師の進行指示に従わない場合>
14.研修実施中、受講者が講師による研修進行の指示に従わない場合は、その時点で研修は中止致し、貴社との関係を終了致します。この場合も、貴社へ報酬その他経費等は一切請求致しません。

<講師への報酬>
15.講師への報酬は、研修効果ありと貴社が判定し、かつ、貴社から請求書発行の指示があった場合に、講師が貴社へ請求書を発行致します。報酬額は、別表「企業規模別報酬額」に従います。貴社からの請求書発行の指示は、研修が終了した月の翌月末までに、電子メールにてお願い致します。期限内に貴社からの請求書発行の指示がない場合には、研修効果なしと同等に扱い、貴社への報酬請求は致しません。

<報酬の支払い方法>
16.講師へ報酬を払うことになった場合は、講師が貴社へ郵送した請求書に基づき、当該請求書を受領した月の翌月末までに、請求書に記載した銀行口座へ一括にて現金振り込みをお願い致します。請求書は、研修が終了した月の月末までに発送いたします。

<期日までに振り込みがなかった場合>
17.貴社からの請求書発行の指示に基づき講師が請求書を発送したものの、期日までに貴社からの振り込みがなかった場合には、その理由の如何にかかわらず請求書は無効とし、貴社との関係を終了致します。

<守秘義務>
18.講師は、事前打ち合わせおよび研修実施中に貴社と受講者が講師へ与えた情報を、第三者に漏洩しません。また、当研修を貴社にて実施していること・実施したことを、第三者に知らせません。これらの適用期間は無期限(講師終身)とします。なお、研修が途中で終了した場合、研修効果なしと貴社が判定し報酬が支払われなかった場合においても、これら守秘義務は有効とします。これら守秘義務は、講師の「誓約書」に約定として記載します。

<貴社の競合他社と講師の取引禁止>
19.講師は、貴社が指定し「誓約書」に実名が記載された競合他社(複数可)との取引や能動的接触を致しません。この適用期間は研修実施決定日から2年間とします。研修が途中で終了したり、研修成果なしと貴社が判定し報酬が支払われなかった場合においても、この約定は有効とします。なお、2年間では短いとお考えの場合には、協議の上、別途期間を定めさせて下さい。

<研修の対象としない「問題」>
20.当研修は直接部門(製品製造・施設運営・サービス業務等)の現場実務の問題を対象とする関係上、例えば次のような事柄等に関連する問題は、当研修においては取り扱いません。
・職場の人間関係上の感情的対立 ・各種ハラスメント ・メンタルヘルス ・労使間係争 ・企業不祥事 ・社内不正 ・社内風土の改善 ・人事制度上の不備 ・顧客との係争 ・その他間接部門が担当すべき事柄

<事前打ち合わせと研修請負可否の伝達>
21.貴社の研修依頼担当者(研修事務局)と事前打ち合わせ(オンライン会議)を行い、当研修を請け負うことが可能か否かその場で判断しお伝え致します。ここで可とした場合、それは暫定判断となり、研修請負が確定したことにはなりません。貴社側のご要望により、事前打ち合わせをオンラインではなく面談で行いたい場合、蒔苗の仕事場までお越し頂ければ無料で対応いたします。講師が貴社へ伺うことをご要望の場合には、事前打ち合わせ手数料として3万円(源泉税・消費税込み)および交通宿泊費の実費を請求させて頂きます。打ち合わせの結果、研修請負不可となった場合でも請求させて頂きます。なお、講師側の要望で面談打ち合わせを行う場合には、研修請負の可否に関係なく請求いたしません。

<事前説明会の実施と研修実施確定>
22.事前打ち合わせ(前項)にて研修請負可の暫定判断をした後、受講予定者およびその上司や貴社幹部を対象に、当研修の概要についてオンライン会議で講師が直接説明を行います。講師の説明に全員が納得しない限り、当研修の請負は確定せず、研修は実施いたしません。なお、事前説明会は、所要時間にかかわらず一切無料です。

<講師誓約書の提出>
23.研修の請負と実施が確定しましたら、講師の「誓約書」を、署名の上、貴社宛に郵送もしくは電子メール添付のPDFで提出致します。なお、この誓約書には、秘密保守、および、貴社指定の競合他社と講師の間の取引き等を禁じる約定が含まれています。

<講師が死亡した場合>
24.講師が研修期間中に死亡した場合、研修効果が期待できないと貴社が判定した場合と同じ扱いとします。

<講師が重大疾患や法定伝染病となった場合>
25.講師が研修期間中に重大事故や重大疾患や法定伝染病等になり研修実施が不可能となった場合は、死亡と同じ扱いとするか、研修再開が可能となるまでの研修を一時停止します。前者または後者の選択は、貴社に委ねます。

<当研修の再依頼にあたり>
26.当研修の終了後に研修効果ありと貴社が判定し、再び当研修をご希望の場合には、一度目の研修の報酬の振り込みを終えた後に、ご依頼ください。

※その他不明なことは、電子メールにてお問い合わせ下さい。問い合わせ先のアドレスは次となりますが、
masahiko_makanae.tokyo
スパムメール防止のために@をアンダーバーの記号で表記してあり、mailtoリンクも貼ってありませんので、上記文字列をコピペした上で、アンダーバーの記号_を@へと置き換えてご利用下さい。

以上

[2022年5月1日改訂]


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